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アニメレポートとは
映産労(映像文化関連産業労働組合/旧:日本映画放送産業労働組合)は、1965年に結成された労働組合法にもとづく個人加盟(オープンショップ)の労働組合で、映像・文化関連の仕事で働く人なら誰でも加入できました。2019年1月に高齢化その他の理由により、解散となり、現在は、元組合員OB有志が研究団体と情報発信の場として継続しています。
1960年代、ガリ版刷りのペラのレポート発行に始まり、1975年には、不定期の「アニメれぽーと」(B5版冊子)が初めて発行。商業アニメーションの現場で働く、オープンショップ組合員たちの手によって発行された、日本ではじめての本格的・小冊子の登場でした。 制作現場の実態を、誰にもわかりやすく伝え、改善の手立てにする目的で、発行は1980年代の半ばまで続きました。多くのアニメ研究が政治の問題をタブー視するなか、アニメ現場の問題点は政治問題と繋がっているという視点を外さず、勉強会や様々な活動を続けました。その後、編集体制を維持できず、「アニメれぽーと」は休刊となりましたが。2005年、インターネット版として「アニメレポート」(当ウエブログ)を復刊。非営利・学習・研究目的により運営開始。「ネット版アニメレポート」は、映産労・旧アニメ対策委員会の公式ページでした。 現在はアニメより緊急な命や生活に関わる問題の情報を優先掲載しています。 This page is blog of "Eisanro".In Japan. We are open shop's labor unions of a movie, television, animation, and a culture industry. -Anime Report Japan- ★連絡先(Contact): ブログ管理人(アニメレポート編集部員有志)mall: minosiwa☆gmail.com (☆を@に変えてください) ※マナー違反の書き込みが多いのでコメントやトラックバック機能は休止中です。 ★リンク 地震があったらまず確認 ●福島第一原発ライブカメラ 労働組合(友誼) ●映画演劇アニメーションユニオン ●映画演劇労働組合連合会(映演労連) ●映演共闘 ●日本民間放送労働組合連合会(民放労連) ●全国労働組合総連合(全労連) 映像関連ガイドライン ●NHKと日本民間放送連盟によるアニメーション等の映像手法について ●テレビ東京によるアニメ番組の映像効果に関する製作ガイドライン ●放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン アニメーション団体(友誼) ●アニメーションミュージアムの会公式ホームページ ●NPOアニメーションミュージアムの会公式ブログ 労働関連 ●首都圏青年ユニオン ●首都圏大学非常勤講師組合 ●フリーター全般労働組合 ●ユニオンチューブ ●国公労連 ●エキタス 原発事故・放射能関連 ●CNIC 原子力資料情報室 ●さようなら原発1000万人アクション ●首都圏反原発連合 ●みんな楽しくHappy♡がいい♪ ●たんぽぽ舎 ●子どもの安全な場所での教育を求める 福島集団疎開裁判 ●パパママぼくの脱原発ウォーク ●日本の大気拡散予報(日本語スイスサイト) ●Upcoming events(世界の脱原発行動の情報ページ) ●新・全国の放射能情報一覧 ●FukurouFoeTV ●SAFLAN-TV 独立メディア ●I W J ●OurPlanet-TV ●IWJ・English 3.11 chronicle ●fotgazet ●8bitnews ●田中龍作ジャーナル ●レイバーネット日本 ●民の声新聞 ●ラジオフォーラム ●デモクラTV ●デモクラシー・ナウ! ●マガジン9 ●リテラ ●弁護士ドットコム ●News for the People in Japan(NPJ) 新聞・雑誌・ニュース ●東京新聞 ●しんぶん赤旗 ●週刊金曜日 ●琉球新報 ●沖縄タイムス ●BIG ISSUE ●DAYS JAPAN. 市民組織 ●グリーンピース ●シャプラニール ●食の安全・監視市民委員会 ●市民科学研究室 ●ヒューマンライツ・ナウ ●パレスチナ情報センター ●明日の自由を守る若手弁護士の会 ●国境なき医師団 ●STOP秘密保護法大集会・実行委員会 ●のりこえねっと ●武器輸出反対ネットワーク:NAJAT ●C.R.A.C. ●TQC 海外メディア ●アルジャジーラ ●ハンギョレ ●ロイター ●CNN ●AFP ●ウォー・リークス 食事・お酒 ●ビア&カフェBERG 憲法・法律 ●放送法 ●著作権法 ●労働基準法 ●労働組合法 ●下請法 ●日本国憲法 ●世界人権宣言 ●国際人権規約 ●人種差別撤廃国際条約 TPP・ACTA・著作権・表現規制・マイナンバー ●そうだったのか!TPP ●アジア太平洋資料センター:PARC ●project99% ●自治体情報政策研究所 ●漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題 地震・災害情報 ●気象庁・地震情報 ●Japan Earthquakes 出版 ●合同出版 安保・大学・研究団体 ● 安全保障関連法に反対する学者の会 ●安保法制と憲法を考える首都圏大学・市民有志連絡会 ●リデモス ●軍学共同反対連絡会 ●安保関連法に反対するママの会 ●解釈で憲法9条を壊すな!実行委員会 ※全国に点在する映産労の組合員の皆さんへ ・身のまわりのニュースや情報を編集部あてに送ってください。ネット版アニメレポート掲載用の記事もお待ちしています。メールで可。 ※「アニメーション」とは…ラテン語のアニマを語源とする仏・英語。生気,活発,活気,快活,元気などの意味があり、のちに映像用語としての意味がつけ加えられる。「アニメ」は、日本におけるアニメーションの略称で、フランス語のアニメとは異なる。英仏圏以外の国での発音は「アニマシオン」など多種が存在する。(アニマの語源はインド‐ヨーロッパ語族の「ane-」=呼吸)。 カテゴリ
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アニメーターは労働相談適応外 ―呼称すり替えのメリット
1990年後半~2000年以降、アニメーション製作を行なう企業は、関係者、業界外などに対し、アニメ・スタッフたちを「労働者」と呼称するのを中止し、突如、「業務委託」や「請負」であると言いはじめました。アニメーションの制作現場に働く者を「労働者」ではなく「業務委託」や「請負」と口頭で呼称するだけで、かなりのコスト減につながり、労働各法の責任からも逃れることができる(さらなる経費節減)ことを思いついたのです。 社内で机や出社時間・締め切りなどが与えられ働いているアニメーターに対しては「机や椅子を提供しているだけの業務委託」といい、違法な無休と泊り込み労働を続けている新人の制作進行などは「研修期間」などという名目で、月・数万円の給与のまま、24時間365日結果的にこきつかわれている(黙認されている)のが現状です。 アニメーターと同じく「自分はまだ仕事も覚えていない未熟な状態であり、一人前にならない限り会社にも同僚にも迷惑をかけている」という歴史的にも、民主主義的にも誤った罪悪感を暗黙のうちに周囲から植えつけられます。この意識は、仕事・収入・雇用形態の不安定さからも発生します。 「業務委託」「請負」などへの呼称の移行とともに、従来、固定給が基本であったアニメーターの「完全出来高制」肯定論にもさらなる拍車がかかり、生活を守る=枚数(カット数)をこなすための時間消耗と、スタッフ間(特に新人ら)の潜在的な競争が発生し、それは同時に、企業への疑問や抵抗を、結果的に弱めることにもつながりました。枚数をこなす事、過密スケジュールに追われる事のみに、ほとんどのエネルギーを吸収されてしまうのです。 しかし「業務委託」「請負」などという文言をそのまま受け入れてしまうと、経営者などによる違法行為(突然の解雇、未払い、長時間労働、社会保険の未加入など)が発生した場合、その被害にあった人が、労働基準監督署や労働相談所にいっても取り扱ってくれないということになります。 「労働者」であれば、未払いがあっても国の立替払いが適用されますが「業務委託」や「請負」の場合は、何があっても泣き寝入りとなります。つまり「大損」をしてしまうわけです。 現実、商業アニメーション界の違法な低単価・過密労働は何十年間も続き、ある労働専門家によれば、アニメーションの場合、訴訟を起こせば100%勝てる、とまで言われていました。ただ、そこまでアクションを起こす、精神的・時間的余裕がないというのが実情であろうと思います。 (※タイム・カードがなく、社会保険・厚生年金・失業保険などに加入していない会社は要注意。支払いに、未払いや遅延が生じた時は危険信号です。作業時間、支払いの有無、必要経費の記録、打ち合わせ日時と場所、納品の日時など、常に日付・時間とともに記入した作業メモ(日記や日誌のようなものでも可)をつけるようにしましょう。それがないと裁判になったとき不利です。労働者側がしっかり仕事内容をチェックすることは、経営者に緊張感を与え、たえず法律を遵守させる心理的効果があります。テロップの氏名表示は遠慮せず堂々と申し出ましょう。) 一般社会に伝えていくことの重要さ ―アニメ界の矛盾は社会の矛盾 2010年10月、東映アニメーションは、26年間働いてきたアニメーション美術担当者C氏に対し、突然、解雇を通告。東映アニメーション側は、労働者としての雇用契約ではなく「業務委託契約」なので解雇可能であると言ってきました。(労働者であれば突然の解雇は違法です。) 幸い、東映動画労働組合をはじめ、おおくの友誼組合が支援に立ち上がり大きな闘争に発展しました。東映アニメーションへのFAX申し入れ行動には、全国の組合・労働者が参加、東映の回線は一時パンク状態になったと報告されています。解雇されたC氏は、2010年10月1日、東京地裁に解雇撤回を求める訴えを起こしました。 2011年7月19日、この件は和解が成立して解決しました。C氏は、新たに東映アニメーションと契約を締結し職場復帰、今度は、東映アニメーションの直庸契約者となり、社会保険が付いて、賃上げや一時金もある東映アニメーションの一般契約者と同等の契約となったのです。これは大きな成果です。さらに、この経緯を、ひとつの実例として社会に示せた点は、とても深い意義があったと思います。(ただし大手メディアが報道しないため、一般の人や、東映アニメーション作品を視聴している人などは、この事実を知らない人の方が、残念ながらまだ多いと思いますが)。 厚生労働省が8月29日に発表した「就業形態の多様化に関する総合実態調査」によれば、企業が非正規社員を雇う理由のトップは「賃金の節約」(43.8%・複数回答)でした。 当たるか当たらないかわからない番組制作費は安ければ安いほどよく、また、アニメの画稿(本来ならば生み出したスタッフらによる共同著作物)および、映像等を無制限に複製することにより、その利益を独占できる企業グループ(放送局・広告代理店・スポンサーなど製作委員会参加企業:アニメ利益共同体)にとっては、人件費は、安ければ安いほど「自社の儲け」につながるわけです。 (ただし、中小・零細企業では、社員として雇いたいが、制作費や原画・動画単価・下請会社・管理費などが安いため、しかたなく「業務委託」や「請負」と呼称しているケースもありますので、いちがいに、全企業を否定したり、大雑把な断定も禁物で、あくまで個別のケースに基づいた冷静な判断が必要です)。 厚生労働省・労使関係法研究会による「労働者」の判断基準 近年、アニメーション界だけでなく、労働者に対し「業務委託」「請負」などと称し、事実上、違法労働を実行しながら、経営者責任・法律遵守の義務を逃れるケースが増えました。また、企業が労働組合との団体交渉を拒否したり、下級審では、フリーや契約などと呼ばれる人に対し「労働者とはみとめない」という、近年の国の推奨方針に呼応するかのような、独自新解釈による判決も姿をあらわしました。 そんな状況のなか、2011年7月25日、厚生労働省は、報道記者向けに会見を行ない、以下の文書を公開しました。 「労使関係法研究会報告書」について~労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示~(厚生労働省公文書ファイル) 報道機関向けPDFファイルはこちら 以下はその文面のコピーです。 ------------------------------------------------------------ 厚生労働省の「労使関係法研究会」(座長:荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、本日、労働組合法上の労働者性の判断基準について報告書をとりまとめました。 労働組合法は、労働者と使用者とが対等の立場に立って交渉することを実現すべく、労働組合の結成を擁護し、労働協約の締結のための団体交渉を助成することを目的としています。 しかし、業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、契約先に対して団体交渉を求めたところ、労働者ではないとして団体交渉を拒否され、紛争に至る事例が生じています。 労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて判断が困難な事例が多い中で、確立した判断基準が存在しなかったこともあり、このような紛争を取り扱った労働委員会の命令と裁判所の判決で異なる結論が示され、法的安定性の点から問題となっていました。 研究会において、労働組合法の趣旨・目的、制定時の立法者意思、学説、労働委員会命令・裁判例等を踏まえ、労働者性の判断基準を報告書として提示したものです。 具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしています。 (1)基本的判断要素 1 事業組織への組み入れ 労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されて いるか。 2 契約内容の一方的・定型的決定 契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定 しているか。 3 報酬の労務対価性 労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。 (2)補充的判断要素 4 業務の依頼に応ずべき関係 労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか。 5 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束労務供給者が、相手方の 指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供 にあたり日時や場所について一定の拘 束を受けているか。 (3)消極的判断要素 6 顕著な事業者性 労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行 う者と見られるか。 また、基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあること、に留意する必要があるとしています。さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとしています。 厚生労働省は、報告書について、業務の参考として中央労働委員会(都道府県労働委員会)や都道府県に通知し、関係者に広く周知を図ることとしています。 ------------------------------------------------------------ 転載は以上です。 この労働者の定義は、ILOによる労働者定義とも共通点があります。 製作企業は、儲けのプランを考える前に、まず現場・スタッフへ常識的な支払いを ご覧のように、「労働者」かどうかの判断にあたっては、契約の形式ではなく、当事者の認識や契約の実際の運用、就労状況などの「実態」を重視すべきであると書かれています。 しかし油断は禁物で、いったん権力を手中にしてしまうと、国民に不利益な法律・条例を改正・立法をいきなり行なったりするのが、近年の特徴です。 「アニメーターは、技術が未熟であれば収入が低いのは当然。生活できない時期もある。」などという、近年突然出現した論点のすり替え、日本国内にしか通用しない詭弁・言い逃れなどを許さず、労働時間に見合った対価をきちんと支払うよう、意識の包囲で製作者側・経営者側に緊張感を与える必要があります。アニメーションや、アニメの制作現場で制作した作品を使って「儲け」たいのであれば、まず、法律や憲法に見合った対価をきちんと支払い、そこから予算を組みたてていくことが先決なのです。 まずは動画1枚190円前後、などという、まるで子供の駄賃のような金額は、どこの国の誰が考えても安すぎる値段ですから、労働に見合う単価に改めていく必要があります。 労働各法とならび、労働組合法や労働組合も、私たちの健康や生活を守るための法律です。 たとえ労働組合に加入していなくても、労働組合が社会に存在していることで、大企業や国・経済界の横暴にブレーキをかけ、監視する役割を間接的に果たしています。(いくつかの例外もあるかもしれませんが)。 「労働者」という言葉を使用する事に抵抗があるのであれば、日常生活で無理に呼称する必要はありません。スタッフ間、友人・知人間などでは「フリー」「契約」など、任意の名称を使用すればよいのです。また「労働組合」と発音することに抵抗があれば「ユニオン」と英語で呼称してもよいわけです。 しかし「労働者」の概念と権利だけは覚えておく必要があるのではないでしょうか。その知識が無いところに漬け込まれて、今後も新解釈・新呼称・独自独善の定義などを持ち出される可能性があるからです。 引き続き私たちは、国や社会の動きをチェック・監視していくことが、結果的に必要であると思います。(ア点)
by anirepo
| 2011-09-07 10:57
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