「非実在青少年」を削除、再提出へ 都条例改正案(ITメディアニュースより)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1011/22/news081.html
性描写漫画の販売規制、都が再提案へ 対象を限定(asahi.comより)
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html
<東京都>条例改正案を再提案 性的漫画販売規制で原案修正(YAHOOニュースに掲載された毎日新聞より)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101122-00000095-mai-soci
石原慎太郎都知事が30日開会の都議会定例会に再提案する、漫画・アニメ性描写規制法案(東京都青少年健全育成条例の改正案)。日に日にインターネットのニュースやブログ等で論議が広がっています。
改正案を巡っては、規制の対象があいまいで表現の自由を侵す恐れがあるとして、6月の都議会で否決されましたが、今回は内容を修正し、
規制する対象を「法律に違反した性行為描写」に限定したもよう。
今回の改正案には6月に反対した都議会第1党の民主党内にも賛成する声があり、可決される可能性があると複数メディアは報道しています。
新たな改正案では、登場人物の年齢ではなく、刑法に触れるような性行為や、社会規範に反する性行為を「不当に賛美、誇張」した
漫画やアニメのみを規制の対象とするそうです。
なお、前回論議を呼んだ18歳未満のキャラクターを指す「非実在青少年」という用語は削除されました。
現在、インターネットでは、弁護士の入手した「青少年健全育成条例の改正案全文」を読む事ができます。それによると、青少年の自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、以下のように漫画・アニメーションがあげられています。
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの
これは個人的な感想ですが、石原慎太郎氏の書かれた昔の小説にも、その映画化作品(実写)にも「刑法に触れる性行為」のシーンがありますが、これは小説や実写だから販売規制されないという事でしょうか。
今回実写はOKとなっています。実写なら何をやっても良いという事でしょうか。また「フィルム劇画(大島渚監督・忍者武芸帳など)」や「ヒューマングラフィック崑メーション」「ゲキメーション」「ダイナメーション」そのほかにも、クレイやパペット、実写のコマ撮り、ロトスコープやライブアクションなどは、アニメと実写、どちらに入るのでしょう。もし仮に条例違反になった場合、これらの問題をどこの誰が決めるのでしょう。
憲法で「表現の自由」が保障されているにもかかわらず、いったい誰が何を基準に取り締まるのか、今回の表現規制に不安を感じます。今後も注意深く見まもっていく必要があると思います。
関連リンク:
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