11月28日付しんぶん赤旗(宅配版※図書館で読めます)・13面(文化欄)には、こんな記事が載っていました。一部引用します。(太字はアニメレポート編集部)
「著作権は著作物をつくった人のものであることは、文学、美術、音楽などでは当たり前である。
しかし、映画だけは違う。
著作権法は16条で著作者を「
映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」と規定しながら、第29条で権利は「
映画製作者に帰属する」として、製作会社のものにしている。
著作者であるにもかかわらず、権利はない。
この状態を正すことは。映画の作り手の長年の悲願となっている。」
同記事によると、日本映画監督協会の崔洋一理事長は、27日、国会で開かれた「文化芸術振興基本法10周年記念フォーラム」(約100人の関係者が参加)において、29条の改正を訴えたそうです。
再び前記事からの引用です。
「1970年の法改正当時、29条の改正理由として「権利の集中で利用しやすくする」などがあげられた。
当時は映画会社1社が製作していたが、いまや映画は製作委員会方式で1作品に10社以上が参加している。(中略)文化庁著作権課長補佐だった大塚重夫久留米大学名誉教授も「当時の状況、背景とは違ってきている」と強調した。」
崔洋一監督は「
権利の無いところに次世代を担う人材は育ちません」と、同フォーラムで訴えたそうです。
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