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アニメレポートとは
映産労(映像文化関連産業労働組合/旧:日本映画放送産業労働組合)は、1965年に結成された労働組合法にもとづく個人加盟(オープンショップ)の労働組合で、映像・文化関連の仕事で働く人なら誰でも加入できました。2019年1月に高齢化その他の理由により、解散となり、現在は、元組合員OB有志が研究団体と情報発信の場として継続しています。
1960年代、ガリ版刷りのペラのレポート発行に始まり、1975年には、不定期の「アニメれぽーと」(B5版冊子)が初めて発行。商業アニメーションの現場で働く、オープンショップ組合員たちの手によって発行された、日本ではじめての本格的・小冊子の登場でした。 制作現場の実態を、誰にもわかりやすく伝え、改善の手立てにする目的で、発行は1980年代の半ばまで続きました。多くのアニメ研究が政治の問題をタブー視するなか、アニメ現場の問題点は政治問題と繋がっているという視点を外さず、勉強会や様々な活動を続けました。その後、編集体制を維持できず、「アニメれぽーと」は休刊となりましたが。2005年、インターネット版として「アニメレポート」(当ウエブログ)を復刊。非営利・学習・研究目的により運営開始。「ネット版アニメレポート」は、映産労・旧アニメ対策委員会の公式ページでした。 現在はアニメより緊急な命や生活に関わる問題の情報を優先掲載しています。 This page is blog of "Eisanro".In Japan. We are open shop's labor unions of a movie, television, animation, and a culture industry. -Anime Report Japan- ★連絡先(Contact): ブログ管理人(アニメレポート編集部員有志)mall: minosiwa☆gmail.com (☆を@に変えてください) ※マナー違反の書き込みが多いのでコメントやトラックバック機能は休止中です。 ★リンク 地震があったらまず確認 ●福島第一原発ライブカメラ 労働組合(友誼) ●映画演劇アニメーションユニオン ●映画演劇労働組合連合会(映演労連) ●映演共闘 ●日本民間放送労働組合連合会(民放労連) ●全国労働組合総連合(全労連) 映像関連ガイドライン ●NHKと日本民間放送連盟によるアニメーション等の映像手法について ●テレビ東京によるアニメ番組の映像効果に関する製作ガイドライン ●放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン アニメーション団体(友誼) ●アニメーションミュージアムの会公式ホームページ ●NPOアニメーションミュージアムの会公式ブログ 労働関連 ●首都圏青年ユニオン ●首都圏大学非常勤講師組合 ●フリーター全般労働組合 ●ユニオンチューブ ●国公労連 ●エキタス 原発事故・放射能関連 ●CNIC 原子力資料情報室 ●さようなら原発1000万人アクション ●首都圏反原発連合 ●みんな楽しくHappy♡がいい♪ ●たんぽぽ舎 ●子どもの安全な場所での教育を求める 福島集団疎開裁判 ●パパママぼくの脱原発ウォーク ●日本の大気拡散予報(日本語スイスサイト) ●Upcoming events(世界の脱原発行動の情報ページ) ●新・全国の放射能情報一覧 ●FukurouFoeTV ●SAFLAN-TV 独立メディア ●I W J ●OurPlanet-TV ●IWJ・English 3.11 chronicle ●fotgazet ●8bitnews ●田中龍作ジャーナル ●レイバーネット日本 ●民の声新聞 ●ラジオフォーラム ●デモクラTV ●デモクラシー・ナウ! ●マガジン9 ●リテラ ●弁護士ドットコム ●News for the People in Japan(NPJ) 新聞・雑誌・ニュース ●東京新聞 ●しんぶん赤旗 ●週刊金曜日 ●琉球新報 ●沖縄タイムス ●BIG ISSUE ●DAYS JAPAN. 市民組織 ●グリーンピース ●シャプラニール ●食の安全・監視市民委員会 ●市民科学研究室 ●ヒューマンライツ・ナウ ●パレスチナ情報センター ●明日の自由を守る若手弁護士の会 ●国境なき医師団 ●STOP秘密保護法大集会・実行委員会 ●のりこえねっと ●武器輸出反対ネットワーク:NAJAT ●C.R.A.C. ●TQC 海外メディア ●アルジャジーラ ●ハンギョレ ●ロイター ●CNN ●AFP ●ウォー・リークス 食事・お酒 ●ビア&カフェBERG 憲法・法律 ●放送法 ●著作権法 ●労働基準法 ●労働組合法 ●下請法 ●日本国憲法 ●世界人権宣言 ●国際人権規約 ●人種差別撤廃国際条約 TPP・ACTA・著作権・表現規制・マイナンバー ●そうだったのか!TPP ●アジア太平洋資料センター:PARC ●project99% ●自治体情報政策研究所 ●漫画・アニメ・ゲーム・映画の表現規制問題 地震・災害情報 ●気象庁・地震情報 ●Japan Earthquakes 出版 ●合同出版 安保・大学・研究団体 ● 安全保障関連法に反対する学者の会 ●安保法制と憲法を考える首都圏大学・市民有志連絡会 ●リデモス ●軍学共同反対連絡会 ●安保関連法に反対するママの会 ●解釈で憲法9条を壊すな!実行委員会 ※全国に点在する映産労の組合員の皆さんへ ・身のまわりのニュースや情報を編集部あてに送ってください。ネット版アニメレポート掲載用の記事もお待ちしています。メールで可。 ※「アニメーション」とは…ラテン語のアニマを語源とする仏・英語。生気,活発,活気,快活,元気などの意味があり、のちに映像用語としての意味がつけ加えられる。「アニメ」は、日本におけるアニメーションの略称で、フランス語のアニメとは異なる。英仏圏以外の国での発音は「アニマシオン」など多種が存在する。(アニマの語源はインド‐ヨーロッパ語族の「ane-」=呼吸)。 カテゴリ
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希望のまち東京をつくる会 http://utsunomiyakenji.com/support/より
「公選法の基礎知識」 【その1】告示日(1月23日[木])までにできること 東京都知事選の告示日は1月23日。告示日より前(22日まで)の活動は、「政治活動」となります。 【注意!】告示日以前の投票呼びかけは公職選挙法違反 告示日以前に、特定の候補予定者への投票呼びかけを訴える宣伝などは、公職選挙法違反になります。たとえば、以下ような呼びかけは違反です。 「○○さんに投票しましょう」 「○○さんに1票を!」 「○○さんを当選させよう!」 「○○さんを都知事に!」 ですが、次のような表現であれば「政治活動」にあたりますので問題ありません。 「私は(あるいは○○の会は)、「希望のまち東京をつくる会」の政策を実現するため活動しています」 「私は(あるいは○○の会は)は、宇都宮けんじとともに東京を変えようと活動しています」 「私は(あるいは○○の会は)は、宇都宮けんじを応援しています」 ★Take Action! 告示日までにできること 告示日までの活動は、宇都宮けんじとともに「希望のまち東京をつくる会」の政策を多くの方に知ってもらうための政治活動です。具体的には以下のような活動が挙げられます。ぜひ多くの人に広げていきましょう! ●電話をかけよう まず、個人でできるもっとも身近な活動は、身近な人に「電話をかける」こと。宇都宮けんじの活動や人柄について知ってもらいましょう。東京以外の方は、東京在住の友人・知人に電話しましょう。 ●ツイッター・フェイスブックでつながろう 宇都宮けんじの公式ツイッターのフォロー、公式フェイスブックの友達申請・「いいね!」ボタンのクリックなど、SNSで輪を広げましょう。 ●公式メールマガジン『うつけんニュース』の購読、公式UST&YOUTUBEの視聴など まずはあなた自身がした上で、友人・知人にどんどんすすめましょう。 ★公式ウェブサイト http://utsunomiyakenji.com/ ★公式ブログ「宇都宮けんじと、希望のまち東京をつくろう」http://utsu-ken.seesaa.net/ ★公式ツイッター:http://twitter.com/utsunomiyakenji ★公式フェイスブック:http://www.facebook.com/utsunomiyakenji ★公式UST「宇都宮けんじTV」:http://www.ustream.tv/channel/utsunomiya-kenjitv ★公式YOU TUBE :http://www.youtube.com/user/utsunomiyakenji ●仲間をつくろう みなさんの地域や職場、学校、サークルなどで、「宇都宮けんじと ともに希望のまち東京をつくる」ためのグループや勝手連(名称はなんでもかまいません)をつくってください。登録などは必要ありません。活動の内容や具 体的な予定などが決まったら、事務局にお知らせいただければ、公式ツイッターやメルマガなどで可能な限り情報拡散します。フェイスブックの公式サポーター ズページで各グループ同士の情報交換や交流もできます。 ●チラシ・リーフレットを広げよう 「希望のまち東京をつくる会」の活動紹介チラシや政策チラシを、地域や職場でお知り 合いに配布してください。必要部数など事務所にご連絡いただければ、お送りするようにいたします(部数に余裕がない場合は少しお待ちいただく場合もありま す)。また、「希望のまち東京をつくる会」のホームページからもダウンロードできますので、ご自身でコピー・印刷していただいても結構です。大量部数を 印刷所で印刷されたい場合は、別途印刷用データをお送りできますので事務局にお問い合わせください。 ★これらは「事前チラシ」といい、1月23日の告示日以降は配布はできませんのでご注意ください★ ●カンパをしよう・集めよう これからの活動にはたくさんお金がかかります。多くの方からのご寄付をお願いしています。 *口座名義はすべて「希望のまち東京をつくる会」です。 ●ゆうちょ銀行 ※ゆうちょからの振込 記号10030 番号67524041 ※他の金融機関から振り込む時 店名 〇〇八(ゼロゼロハチ) 店番008 普6752404 ●みずほ銀行 四谷支店 普通1312619 ●城南信用金庫 青山支店 普通418062 ●三菱東京UFJ銀行 四谷支店 普通 0174555 ◆郵便振替口座 00100−4−599973 ※写真・映像・チラシの使用について 「希望のまち東京をつくる会」の公式ホームペー ジに使用している写真、アップロードしているチラシ(PDF)は、自由にお使いいただけます。また公式UST・YOU TUBEにアップしている映像についても、上映会やご自身のウェブサイトでの掲載・埋め込みなど自由にお使いください。 「希望のまち東京をつくる会」の活動内容にかかわる問い合わせや、チラシ送付・画像・映像使用についての具体的なお問い合わせは、下記事務局までお問い合わせください。 ★【その2】告示日(1月23日[木])後にできること★ 1月23日は、いよいよ東京都知事選の告示日です。告示日前の活動は、「政治活動」でしたが、告示日以降は「選挙運動」となります。ちなみに「選挙運動」の期間を厳密にいえば、告示日に立候補者が立候補の届け出をしてから、投票日(2月9日[日])の前日までに限られます。 ◆候補者が行う選挙運動とは? 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。 ○選挙事務所の設置 ○選挙運動用自動車の使用 ○選挙運動用はがき ○新聞広告 ○法定ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。) ○選挙公報 ○ポスターの掲示 ○街頭演説 ○個人演説会 ◆候補者以外の方の選挙活動について 下記の行為は公職選挙法上、問題なく行えます。 ●友人・知人へ電話をかけ「○○候補に投票しましょう」「○○さんを都知事へ!」「○○候補への投票をよろしくお願いします」などの呼びかけを行うこと。 ●選挙事務所へのボランティア、選挙運動用として許可を得たポスター・ビラなどの貼りだし・配布の手伝い ★注意 やってはいけない行為★ 候補者・選挙事務所関係者・一般の方、いずれも下記の行為は公職選挙法違反となります。 (選挙活動に参加できるのはボランティアのみです) ◯買収 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。 ◯戸別訪問 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。 ◯あいさつを目的とする有料広告 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。 ◯飲食物の提供 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 ◯署名運動 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。 ◯気勢を張る行為 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。 ★【その3】ネット選挙解禁で何が変わった? 何ができる?★ 公職選挙法の一部改正に伴い、インターネット選挙(ネット選挙)が解禁となりました。選挙期間中、ウェブサイトやSNSを使った選挙運動が可能となります。しかし一方で、今までどおりの規制もありますので、十分注意してください。 1.選挙期間中に、ウェブサイト等での選挙運動ができる! 選挙期間中、有権者はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。 例えば皆さんが、ご自身のブログやツイッターなどで、「このたびの選挙では 清き一票を、お願いします。ぜひ○○さんを当選させましょう」と書いて表示・送付してもOKです。UST放送などの動画配信サイトにて、同様の内容をしゃべって伝えてもかまいません。 ★注意!★ 発信の際には、ご自身の連絡先としてのメールアドレス、返信用フォームのURL、ツイッター名などが義務付けられています。(「電子メールアドレス等の表示義務」)。 インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条、第239条)。 2.電子メールでの選挙運動はNG! ネット選挙が解禁になっても、これまで通り有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません(メールで選挙運動用の文書やチラシ画像等を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります)。 また、有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送することもできません(公職選挙法第142条の4、第142条、第243条)。 選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用のメールなどの文書や画像をプリントアウトして配布することも禁じられています(公職選挙法第142条、第243条)。 ※詳細は総務省HP「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」をご覧ください。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo /naruhodo10.html ![]() ![]()
by anirepo
| 2014-01-22 12:43
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