国民投票法13日にも成立
参院憲法審で11日採決
http://www.47news.jp/CN/201406/CN2014060901002026.html
「参院憲法審査会は9日の幹事懇談会で、憲法改正手続きを確定させる国民投票法改正案を11日に採決する日程を決めた。与党と民主党などの賛成多数で可決され、13日にも参院本会議で可決、成立する見通しとなった。改正案は、改憲の際に必要な国民投票の投票年齢を「20歳以上」とし、施行4年後に「18歳以上」へ引き下げるのが柱だ。
厳格な政治的中立性が求められる警察官などを除き、公務員が改憲の賛否を働き掛ける「勧誘運動」を容認した。一方で公務員による組織的な運動の規制を検討し、必要な法整備を速やかに行うと付則に盛り込んだ。」(2014/06/09 19:42 共同通信の記事より)
労働組合などによる組織的な国民投票運動への規制が検討事項に
(以下自民党ニュースより)
国民投票法改正案が衆院通過 平成26年5月9日
https://www.jimin.jp/activity/news/124579.html
「憲法改正手続きを定めた国民投票法改正案(議員立法)は5月9日午後の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決、参院に送付されました。
同法は平成19年に成立、同22年に施行されましたが、附則に盛り込まれた「3つの宿題」(投票権年齢などの18歳引き下げ、公務員の政治的行為に係る法整備、国民投票の対象拡大)の解決に一定の道筋を付けるため、わが党と公明党が主導して与野党7党で改正案を共同提出したものです。衆院で議席を持たない新党改革も賛同しています。
改正案では投票権年齢を施行から4年後に「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げることとし、公務員個人による賛否の勧誘行為や意見表明については裁判官や警察官などを除いて認めます。労働組合などによる組織的な国民投票運動への規制は検討事項として附則に盛り込まれました。
前日に開かれた衆院憲法審査会では、公職選挙法で定める選挙権年齢を施行から2年以内を目途に「18歳以上」に引き下げるため必要な法制上の措置を講じることや公務員、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定に罰則を設けることについて今後の検討課題とすることなど7項目を求める付帯決議を採択しました。これに対し、新藤義孝総務大臣は「決議の趣旨を尊重してまいりたい」と答えました。」
戦争はある日突然起こるものではない。
知らない間に準備されていて、
気がついたときにはもう声をあげることができなくなっている。