
今日から国会周辺で3日連続・閣議決定撤回の連続行動が開始された。
今日の抗議エリアは国会前と官邸前。(主催者発表:3000人)。抗議時間は1時間40分。ラスト10分は簡易的なヒューマンチェーンを行なった。
公明党による閣議決定容認前夜の公明党本部前の不当警備、連日のイスラエル大使館前抗議など、第二次大戦前の戦争前夜を思わせる警察の厳戒体制が続いており、今日も、地下鉄丸の内線・国会議事堂駅は、4番出口以外が封鎖され、通行人と偽らないと横断歩道もまともに渡れない状況だった。
今日は参加者らによって憲法9条・98条・99条、警察法2条・3条、そして毎日新聞に掲載されたなかにし礼氏の詩が首相官邸に向かって読み上げられた。(写真も編集部)
「閣議決定撤回を」3千人抗議 国会周辺 7/13 共同通信
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140713/Kyodo_BR_MN2014071301001373.html
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
正式名称:「閣議決定」撤回!閉会中審査でごまかすな!国会大行動
