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以下公式ブログより抜粋
「人種差別撤廃条約とは何か
正式には「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」といいます。加盟国はその国内における人種差別の撤廃に向けた努力をもとめられます。
1965年12月に国連総会にて採択され、日本は1995年に加盟しています。
この条約についてはご存じでない方も多いのではと思います。「ヘイトスピーチ(差別扇動表現)」という言葉が昨年からよく使用されるようになりましたが、近年発生した最も悪質なヘイトスピーチ事件のひとつとされるのが「京都朝鮮学校襲撃事件」です。この事件の民事訴訟判決で人種差別撤廃条約について言及され、注目が集まりました(一審、二審とも原告である朝鮮学校が勝訴。被告側は最高裁へ上告)。
人種差別撤廃条約の第1条は、人種差別をこう定義しています。
『人種差別』とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう
このように、人種差別とは、本人の意思では変更することができない、または非常に困難な特質に対する差別であるということができます。最近問題になっている在特会らの差別的なデモにおける「ヘイトスピーチ」は、特定の民族や出自のひとたちの尊厳を著しく傷つけ、人権を侵害するものですから、この条約が定義している「人種差別」にあたるといえます。朝鮮学校襲撃事件の判決でも、在特会らのヘイトスピーチが「この条約の定義での『人種差別』に該当する」とされました。
そして、第2条は、
締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する
となっています。加盟国である日本は「この国際条約に基づき、人種差別撤廃のための政策をすみやかに執り行います」と国際社会に宣言しているのです。
しかし、ご存じのとおりヘイトスピーチは路上に、書籍に、インターネットに、あらゆる生活の場面に氾濫しているのが現状です。国連も日本のこの事態を憂慮しており、2014年8月には人種差別撤廃委員会より、人種差別撤廃条約にもとづいた政策をもとめる勧告が日本政府に出されています。条約への加盟からまもなく20年が経過しようとしていますが、政府はこの問題に誠実に向き合ってこなかったのです。」